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いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。
資金決済法改正に伴い、下記のとおりお知らせいたします。

資金決済法 14 条 1 項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の当該前払式支払手段の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法 31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別当社は、金銭による供託により利用者資産の保全を行っています。

不正利用により発生した損失の補償等の対応方針
前払式支払手段に関する補償方針
当社が発行する前払式支払手段が第三者に不正に利用若しくは処分されたことにより、又は第三者が提供する各種決済サービス(クレジットカードその他の決済手段を含み、以下「連携サービス」といいます。)が不正に連携されて利用又は処分等されたことにより、ユーザー又は連携サービスの利用者(以下、「ユーザー等」といいます。)の責めに帰すべき事由によることなく、ユーザー等に損失が生じた場合であっても、当社は、当社の責めに帰すべき事由がない限り、責任を負いません。
補償については各連携サービスの提供元へお問い合わせください。なお、各連携サービスの提供元が補償を行うことを保証するものではありません。

不正利用の公表基準
当社は、不正利用が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正利用の態様、被害額や件数等の事情を考慮したうえで、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が判断したとき、及び類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したときについては、速やかに必要な情報を公表いたします。